過払い金の時効は5年?!請求前に知っておきたい正しい時効のルール

雑学・豆知識
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皆さんは、お買い物はいつも即金で

購入しますか?

 

人によっては、高額なお買い物のときは

ローンを組んで購入する場合もあるでしょう。

 

でも、ローンを組んだ時期によっては

利息を支払いすぎている場合がありますので、

過払い金請求できる場合もあるでしょう。

 

この過払い金の請求の時効って

5年なのでしょうか?それとも10年なのでしょうか?

気になりますよね!

 

ここでは、過払い金の請求をしたいと

考えている方のために、

過払い金の時効と過払い金の時効の起算点について

詳しくご紹介しますね。

 

自分が過去に組んだローンの過払い金請求を

したいと考えている方、必見です!

 

過払い金の時効は5年?10年以上?請求の内容について変わるって本当?

 

ずっと前に組んだローンの利息、

もしかして払い過ぎだったのでは?

と考えている方は多いでしょう。

 

でも、過払い金の時効が過ぎていては

請求できるはずだったとしても

請求手続きすることができませんよね。

 

だから、過払い金請求する前に

自分が組んだローンの過払い金の

時効が来ていないかどうか

チェックしておく必要があります。

 

そのために、ローンの過払い金の

返還請求権の時効について

詳しくご紹介します。

 

過払い金の返還請求権は、

ローンを完済してから5年ではなく

10年で時効になってしまいます。

 

ただし、ローンを完済してから

10年以上経過してしまうと

過払い金の返還請求が

できなくなってしまいます。

 

現在、ローンの過払い金請求をしようと

考えていらっしゃる方は、

すぐに、ローンを完済してから何年経過しているか

チェックしましょうね。

 

払いすぎた借金を過払い金請求で取り戻したい方に

おすすめしたいのが、

「知らないと損をする!過払い金回収完全ガイド」

という本です。

 

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過払い金回収の基礎知識を身につけ、

弁護士の先生に相談に行けば、

 

一人で苦しむことなく

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過払い金請求をしようとされている方は

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そういえばどこから数えればいいの?過払い金の時効・起算点はここだった!

 

つぎに、ご紹介するのは

過払い金の時効の起算点です。

 

過払い金の返還請求権の時効が

10年とわかっていても起算点がわからないと

正確に時効になっているかどうかわかりませんものね。

 

それでは、過払い金の時効の起算点について

ご紹介していきましょう。

 

まず、上記で過払い金の返還請求権の時効は

10年とご紹介しました。

 

この10年というのは、ローンを完済、

つまり利息も含めてすべて払い終わってから

10年というのが過払い金の時効です。

 

消費者金融などのローン会社と取引をしていたのは

10年以上前だから時効なのでは?

と考える方もいらっしゃるようですが、

ちょっと待ってください。

 

過払い金の返還請求権の時効の起算点は

ローンを完済した時点からなので、

 

10年以上前からローン会社と取引があっても

ローンを完済してから10年以上たっていなければ

過払い金返還請求権の時効はきていませんので、

過払い金返還請求をすることができるのです。

 

あと、気を付けておきたいのが

過払い金の返還請求時に

よく争点となる「一連」と「分断」

という問題です。

 

例えば、ある消費者金融から

お金を借りた後完済し、

何年かたって再び同じ業者から

借金をして完済した場合、

 

最初と次の2つの取引を一つの取引と

考える「一連」という考え方なら、

取引全体で過払い金を計算しますので、

 

1つ目の取引の完済した時点からではなく

2つ目の取引が完済した時点からが

過払い金請求の時効の起算点となります。

 

ゆえに2つ目の取引が完済してから10年以内なら

前の取引の過払い金の分もまとめて

請求できますので、

 

よりたくさん過払い金請求をすることが

できる計算になります。

 

ただし、「分断」という考え方の場合は、

「一連」と違って場合によっては

たとえ、最初の取引先と

2回目の取引先のローン会社が同じであっても

2回目の過払い金の返還請求しかできない場合があるのです。

 

例えば、最初にあるローン会社でローンを組んで

完済したとします。

 

次に同じローン会社から借金をして

完済している間に、最初の取引が完済してから

10年経過してしまった場合、

 

「分断」の考え方だと2回目の取引が

時効の10年がたっていなくて請求できるとしても

最初の取引は10年以上経過しているので

過払い金請求できないという計算になってしまいます。

 

つまり、同じ2回の取引であっても

「一連」と「分断」という考え方の違いで

請求できる過払い金の額が全く違ってくるのです。

 

では、「一連」か「分断」なのかは

どこで裁判所は判断するのでしょうか?

 

それは、1回目の取引と2回目の取引の間の

ブランクの期間が長いか短いかで判断されます。

 

どれぐらいブランクが空いたら長いと判断されるのかは

裁判官の判断によって違いがあり、

 

100日以上経過していたら「分断」と判断する

裁判官もいれば、300日以上経過したら「分断」と

判断する裁判官もいます。

 

ただし、365日以上、つまり1年以上

1回目の取引と2回目の取引の間にブランクが開いていたら

確実にその裁判官もその取引は「分断」であると

判断をくだします。

 

1回目の契約がまだ完済していない状態で

2回目の取引を開始していたとしても

1回目の取引完済日からのブランクが

すごく長い場合は「分断」と裁判官は判断をくだします。

 

しかし、その「すごく長い」という

ブランクの期間の判断は、

裁判官によって異なります。

 

まとめ

 

ローンの過払い金の時効は、5年ではなく、

ローンをすべて払い終わった日から起算して

10年が時効となっています。

 

たとえ、10年以上前から取引をしていたとしても

完済した日から10年たっていなければ

過払い金請求権の時効はきていませんので、

安心して過払い金請求をしてくださいね。

 

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