ウソ?ホント?母子家庭への各種手当は実家に住んでいてももらえる?

子育て
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母子家庭では特に祖父母と一緒に

住んでいる人も多いです。

 

ひとり親向けの

支援制度や手当は色々ありますが、

実家に住んでいても

支援や手当を受けられるのか

気になっている人もいるのではないでしょうか。

 

実際にはやはり、様々な条件によって

手当を受けられない場合もあります。

 

ただ、実家に住んでいても

所得制限を超えなければ、手当てを

もらうことができる制度も多いです。

 

母子家庭への手当は実家に暮らしていてももらえる?問題は住環境ではない?

 

離婚してシングルマザーになったら

実家に戻るという方も多いですが、

実家に暮らしていると母子家庭向けの手当を

貰えないと聞くことも多いですよね。

 

実家暮らしだからといって必ずしも

手当の対象外になるという訳ではありません。

 

ただ、所得制限にひっかかってしまって

受け取れないケースが多いので、

実家住まいだと支給されないと言われる

場合が多いようです。

 

母子家庭で使える手当の一般的なものには、

児童扶養手当があります。

これは国が行っている制度で、

0歳から18歳の子供を持つ母子家庭や

父子家庭を対象に、手当が支給されます。

 

手当の金額は扶養人数や所得によって変わります。

前年の所得によって、

手当ての全額が支給される「全額支給」か、

一部のみが支給される「一部支給」になるか、

又はまったく支給されないかが決まります。

 

実家に同居していると、所得制限を確認する際に

実家の祖父母の所得も含めて

チェックされることになります。

 

全員の所得の合計ではなく、母・祖父・祖母の

それぞれ個別の所得を見た場合に、

所得制限を超えているかどうかが問題になります。

 

実家に他の兄弟も住んでいれば、

その兄弟の所得もチェックの対象になります。

 

例えば、実家で同居している祖父の

所得が多ければ、所得制限を超えてしまって

児童扶養手当を受け取れなかったり、

一部支給になったりする場合があります。

 

なお児童扶養手当の支給に関わる所得は、

前年度の所得か、1月から6月に申請する場合は

前々年度の所得をもとに計算します。

 

離婚した時に収入が少なくても、

前年の収入が多いと

所得制限を超えている場合もあるので

注意しましょう。

 

また、離婚した父から

養育費を受け取っている場合は、養育費も

児童扶養手当の支給を決める際の

所得の計算に含まれます。

 

また、実家に住んでいても、

二世帯住宅のように、完全に住居スペースや

水道代・光熱費の支払いを別にすれば、

別々に生活しているとみなされて

祖父母の所得が計算から外れる場合もあるそうです。

 

細かな判断基準は役所によっても異なるようなので、

該当しそうな場合は、役所に詳しく

条件などを聞いてみましょう。

なお、平成30年8月分から、支給制限に関する

所得の計算方法が変わります。

 

全部支給の対象になる人の

所得限度額が引き上げられるので、

全部支給をより受けやすくなります。

 

例えば、扶養する子供が1人の場合の

所得制限の限度額は、前年の収入が

130万円から160万円に上がります。

 

また、所得を計算する時の控除、

つまり所得からマイナスされる金額の

範囲が拡大されます。

 

同居する祖父母などが未婚のひとり親の場合、

「寡婦・寡夫控除」が適用されたことになり、

所得金額から27万円が控除されます。

 

また、道路工事や河川の改修工事といった

公共のための事業で土地を譲渡して発生した

利益などについても所得金額から控除されます。

 

詳細はこちらの厚生労働省の情報をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000341592.pdf

 

児童扶養手当の他に、子供を育てる世帯に

支給される児童手当もあります。

母子家庭に限らず、0歳から中学生までの

子供を育てている親が対象になっています。

 

この児童手当にも所得制限があり、

両親のうち年収の多い方が約960万円以上だと

支給されません。

 

現在は所得制限を超えていても、特例として

月5,000円が支給されていますが、

近いうちに特例の廃止が予定されているようです。

 

支給額は子供の年齢によって決まるので、

所得金額によって支給額が変動することはありません。

 

また、地方自治体によっては独自の

母子家庭向けの支援を行っている場合があります。

 

例えば、東京都であれば児童育成手当があります。

条件はほとんど児童扶養手当と同じで、

所得制限も設けられています。

 

他に、母子家庭向けの住宅手当や医療費助成制度、

自立支援教育訓練給付金などの支援が

受けられる場合もあります。

お住まいの地方自治体の制度を確認してみましょう。

 

母子家庭への手当を考える時のカギはこれ!?年収についての理解を深めよう!

 

児童扶養手当などの支給の所得制限を考える際に、

金額の表示が所得ベースなのか、

収入ベースなのか注意が必要です。

 

会社やパートで働いてもらった給料が収入です。

この収入から必要経費などを引いた金額が

所得となります。

 

会社員であれば、収入は給与とボーナスの合計で、

源泉徴収前の金額です。

所得は収入から給与所得控除などを引いた

金額のことです。

 

なお児童扶養手当では、一般的な所得の考え方に

養育費をプラスします。

 

収入から給与所得控除などを引いて、さらに

養育費の8割相当の金額を足した金額を所得として、

支給金額や支給の有無の判断材料にします。

 

所得と収入をしっかり区別しないと

所得制限を超えるかどうかの判断が

間違っている場合もあるので気を付けましょう。

 

まとめ

 

実家に住んでいる母子家庭の場合でも、

条件にあてはまれば手当てを受けられる

可能性がありますね。

 

地方自治体ごとの支援制度も確認して、

対象になるものがあれば

忘れずに申請しておきましょう。

 

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