「離婚の時に取り決めたはずなのに・・・」
養育費の未払いという事例は、
非常に多いのが現実。
自分の収入が減り、
養育費を払えなくなった。
子供に会えないなら、払いたくない。
元妻に払いたくない。
支払った養育費が本当に
子供のために使われているのか?
と不信感を持ち払いたくなくなった。
未払いになる理由は様々です。
厚生労働省の調査によると、
養育費の取り決めをした後に
未払いになるケースが、
実に4分の3もあるらしいのです。
そもそも、離婚後養育費を
一度も受け取ったことがない
母子家庭は6割近く。
親として無責任だとは思いませんか?
こんなにも無責任な
大人がいることに、驚きますよね。
払いたくないために、転職や
引っ越しをして、音信不通になったり、
引き落とし口座を残高不足にして
払わないなど、色んな方法を使って、
支払いを逃れようとする人がいるのです。
でも、ここでそのまま
逃げさせるのは悔しいですよね。
養育費の未払いに気づいたらこうしよう!請求するなら自力でしないほうが吉?
養育費の取り立ての方法を
説明していきましょう。
養育費の請求を、電話やメールで行います。
それで拒否や無視されて、
未払いの状態が続けば、
もっと踏み込んだ対策をとりましょう。
内容証明郵便を郵送します。
一体何かというと、手紙の内容を、
郵便局が証明してくれるもの。
自分で普通郵便として送ることが出来ますが、
弁護士名義で送ってもらう方が、効果的。
「このまま未払いが続けば、裁判を起こします」
という意思表示になり、相手に
プレッシャーをかけることができますよ。
内容証明郵便で駄目なら、履行勧告の申し出をします。
これは、家庭裁判所から
養育費の督促をしてもらう方法です。
面倒な手続きもなく、
家庭裁判所に出向き、お願いするだけでできます。
履行勧告よりもう一段階強い方法が、履行命令。
同じく家庭裁判所で
申し出るだけで大丈夫です。
履行命令になると、一定の期限内に
養育費を支払うように命令し、
それが行われなかったら、
10万円以下の罰金を科せられます。
それでも、支払われない場合は、強制執行に踏み切りましょう。
強制執行の対象は、
不動産や給料、預貯金になりますが、
養育費の強制執行をするなら、
給料の差し押さえをするのが良いと思います。
強制執行については、
また後で、詳しく説明しますね。
以上の方法は、養育費の取り決めを
家庭裁判所の調停や審判で行った場合です。
もし、お互いの話し合いで決めたのなら、
内容証明郵便を送ることは出来ても、
履行勧告、履行命令を行うことは出来ません。
強制執行についても、離婚時の取り決めを、
話し合いだけで公正証書にしていなければ、
行うことが出来ません。
ただ、作成していなかったからといって
諦めなくても大丈夫。
養育費調停をすることで、
決着がつけば、先ほどの履行命令も、
強制執行も可能になりますよ。
段階を踏んで請求することになりますが、
諦めずに頑張りましょう。
養育費の請求は、自分で行えるなら
費用がかからずに済むので良いですよね。
しかし、養育費の請求を、
自分行わない方が良い場合があります。
それは、元配偶者のDVや
モラハラが原因で離婚した場合。
このタイプの方は、すぐに感情的になるため、
後であなたや子供が危険な目にある恐れがあります。
また、あなた自身も
感情的になってしまうと予想される場合も、
弁護士に依頼するのが良いでしょう。
自分で請求する場合は、感情的にならず、
冷静に相手を説得するようにしてくださいね。
養育費の未払い、なかなか解消されない!請求の最終手段はこれだった!
最初に、養育費請求の方法を
段階的に紹介しました。
5段階に分けて説明しましたが、
その5番目の「強制執行」が
最終の手段となります。
以前は、この強制執行をするのに、
色んな面倒な手続きが必要でしたが、
この状況が随分変わることとなりました。
2020年4月から
改正民事執行法が施行されたことで、
元配偶者以外の第三者から
情報を取得できるようになったのです。
つまり、分かりやすくいうと、
相手が転職して
音信不通になっていたとしても、
今現在の勤務先を調べることが
出来るようになったわけです。
直接会社に連絡し、給料から
養育費を天引きしてもらうように
依頼すれば、確実に養育費を
支払ってもらうことができます。
他にも、相手の銀行口座が
どの支店にあるのを調べることが
出来るようになりました。
そのおかげで、
預金の差し押さえをして
養育費を回収することができるのです。
もう数年、元配偶者と
会っていないから、連絡先がわからない、
なんてことがあっても、この法律のおかげで
強制執行ができるケースが増えました。
嬉しいことですね。
まとめ
養育費は、子供を不自由なく
育てていくために、必要なお金。
それに、一緒に暮らしていないとしても、
親であることには変わりありません。
子供が独り立ちするまで、
親として責任もって
養育費を支払っていくのは当然の務めです。
養育費は子どもの権利でもあります。
元配偶者と関わりたくないとか、
請求するのが面倒だとか、
思うかもしれませんが、
養育費が滞っているとなったら、
子供のために、
諦めずに請求するようにしましょう。